大野晴香
新型コロナウイルス対策の持続化給付金の不正受給事件で、詐欺などの罪に問われた元東京国税局甲府税務署員の藤山雄太被告(27)の判決公判が6日、名古屋地裁一宮支部であった。山田順子裁判官は「専門知識を悪用して組織的な詐欺に加担し、国民の信頼を裏切った」として、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
判決によると、藤山被告は昨年6月、愛知県内の元大学生ら=同罪などで有罪判決が確定=と共謀し、元大学生ら名義の口座で給付金計400万円をだまし取った。また、自宅で大麻1・754グラムを所持した。
藤山被告は申請に必要な虚偽の確定申告書を作成するなどし、報酬を得ていた。山田裁判官は「税務知識の乏しい申請者が容易に不正受給できるようにし、果たした役割は大きい」と指摘。一方、藤山被告が計177万円を弁償したことなどを考慮し、執行猶予とした。(大野晴香)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル